介護保険制度について
介護保険制度は、社会全体で介護を支える仕組みとして、平成12年に創設されました。
この制度は、高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活を続けるための支援を目的としており、運営の主体は市町村です。
被保険者の区分
第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方で一定の要件を満たす方
<一定の要件>
・市町村(特別区)内に住所あり、医療に保険加入していること
・加齢に伴う15種の特定疾病によって要介護・要支援状態になった人
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、
初老期における認知症、脊髄小脳変性症、早老症、
糖尿病性神経障害 ・糖尿病性腎症 ・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、 パーキンソン病関連疾患、
閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、脊柱管狭窄症、
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がんの末期
介護認定について
介護保険サービスの利用には、介護保険の認定を受ける必要があります。
① 居住地の市町村担当窓口へ申請します。
② 認定調査 (市町村担当又は委託された者が、申請者を訪問し心身状態の聞き取りをします)
③ 主治医の意見書が必要となります。
④ 認定調査の結果、主治医意見書、二つの書類をもとに認定審査会が開催され、要介護状態区分
が判定されます。
⑤ 「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分にて認定されて通知されます。
⑥ 居宅介護支援事業者と相談し、認定に応じてサービス計画を作成し、利用を開始します。
手続きなど、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼するのが楽です。
当事業所にも在籍しておりますので、いつでもご相談ください。
サービスの種類 <家庭へ訪問するサービス>
訪 問 介 護
家庭にホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事の援助をします。
訪問入浴サービス
入浴設備や簡易浴槽をつんだ移動入浴車などで訪問し、入浴を介助します。
訪 問 看 護
看護師が主治医と連絡をとりながら訪問し、 病状の観察や床ずれの手当てなどを行ないます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復を図ります。
サービスの種類 <事業所へ通うサービス>
通 所 介 護
デイサービス(日帰り介護施設)に通い、食事・入浴・リハビリ・レクリエーションを行ないます。
通所リハビリテーション
医療施設や介護老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士からリハビリテーションを受けます。
短期入所生活・療養介護
一時的に家族が介護できないときに、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・食事などの介
護、機能訓練などのサービスを受けます
サービスの種類 <訪問・事業所へ通う以外のサービス>
福祉用具の貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるため、車いすや特殊ベッドなどを貸し出します。
福祉用具購入
自立を助ける用具を購入する場合、購入費の9割相当額が支給されます。ただし、対象となる用具は、直接身体に触れるもので、使い回しが難しいものに限ります。購入前にケアマネジャーもしくは購入事業者にご相談ください。
住 宅 改 修
自立のため住宅改修を行なった場合、改修費の9割相当額が支給されます。ただし、対象となる工事
が決められており、支給金額の上限も設けられています。住宅改修を希望される場合は、事前に必ず
市役所担当課もしくはケアマネジャーへご相談ください。